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自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言はもっとも手軽な遺言

自筆証書遺言は、皆さんが持っている遺言のイメージにもっとも近い遺言でしょう。
個人の書斎、机の引き出し、銀行の貸金庫などから何も書かれていない封印された一通の封筒が見付かる。中身は遺言と題された便箋、そこには故人の筆跡で遺産の分け方が記されている・・・。
これこそ自筆証書遺言にほかなりません。
自筆証書遺言はもっとも手軽にできる遺言の代表格です。

自筆証書遺言の長所・短所

自筆証書遺言は手軽に作れる反面、手軽さゆえの短所もあります。
どの方式が自分に向いているかどうかを見極めてから遺言の作成に着手することが大切です。
自筆証書遺言の長所
紙、ペン、三文判があれば作れる
道具さえあればいつでも思い立ったときに作れます。この手軽さは他の方式にはありません。
作成に当たって費用がかからない
作成にかかる費用は紙代程度ですからほとんどかかりません。
取り消しが簡単
遺言者自ら遺言書を滅失させれば簡単に取り消せます。
自筆証書遺言の短所
自書できなければ作れない
全文を自書しなければなりませんから、病気などで字を書けない人には作れません。
紛失の恐れがある
作成した遺言書の保管方法を作った人自身で考える必要があります。亡くなっても発見されない、紛失する、隠匿されるなどの恐れがあり、遺言が実現されない恐れがあります。
間違いが多い
遺言者が自書するため間違いが起こりがちです。作成者の思ったとおりの解釈ができる内容にならなかったり、要件が欠けていて無効とされたりする危険性があります。
検認が必要
遺言者が亡くなったあと、遺言の保管者または発見者が家庭裁判所に検認の手続を取る必要があります。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言は本当に単純です。ノートの切れ端でも構いません、遺言であること、遺言の内容、作成した日付、記名押印、これらすべてが遺言者の自筆で記されていれば立派な自筆証書遺言になるのです。
全文を自書する
自筆証書遺言は遺言する人が全文を自書して作ります。全文とは、「全文を自書する」とは、内容から作成日付、署名、訂正部分、その他すべてを、自分の筆跡が残る筆記用具で書くと言うことです。
他人の代筆はもちろん、ワープロなどの筆跡が残らない器具で書いた場合も自筆証書遺言とは認められません。

ただし、他人が手を添える程度の補助をすることや手以外で筆記具を持って書くことは認められています。
作成日付を記載する
自筆証書遺言には、遺言を作成した日の日付が必要です。
西暦でも和暦でも構いませんが、作成した日が特定できるように書く必要があります。

例えば、「○○年○○月吉日」と書いた場合、日付を特定できないので遺言書自体が無効になります。
逆に、書いた日付が間違っている場合でも、その遺言書に書かれた内容から作成日が特定できる場合は有効です。
署名押印する
自筆証書遺言には、遺言者の署名と押印が必要です。
署名は戸籍の記載に従うのがもっとも安全ですが、通称名、芸名など、広く認知された名称ならば認められます。
印鑑は三文判で構いませんが、指印については無効とされた判例がありますので避けたほうが良いでしょう。
押印だけは遺言者以外の人がしても有効です。

自筆証書遺言の訂正

遺言に間違いがあることを見つけたら訂正できないのでしょうか?
いいえ、自筆証書遺言を訂正することは認められています。しかし、作るとき同様に訂正の方法も決められていますので、正しい方法で訂正しましょう。
欄外に付記し署名する
どこをどう変更したのかがわかるように、遺言書の欄外に変更した箇所と内容を付記します。
「○行目○文字消除」、「○行目○文字挿入」と言うように記載すれば良いでしょう。付記の場所には署名をします。
変更箇所を訂正し押印する
変更する箇所を付記の内容通りに訂正します。
この訂正は、訂正前の内容がわかるようにしなければなりません。
訂正箇所」のように消除するのが良いでしょう。
訂正箇所には押印します。
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