全文を自書する 自筆証書遺言は遺言する人が全文を自書して作ります。全文とは、「全文を自書する」とは、内容から作成日付、署名、訂正部分、その他すべてを、自分の筆跡が残る筆記用具で書くと言うことです。 他人の代筆はもちろん、ワープロなどの筆跡が残らない器具で書いた場合も自筆証書遺言とは認められません。
ただし、他人が手を添える程度の補助をすることや手以外で筆記具を持って書くことは認められています。
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作成日付を記載する 自筆証書遺言には、遺言を作成した日の日付が必要です。 西暦でも和暦でも構いませんが、作成した日が特定できるように書く必要があります。
例えば、「○○年○○月吉日」と書いた場合、日付を特定できないので遺言書自体が無効になります。 逆に、書いた日付が間違っている場合でも、その遺言書に書かれた内容から作成日が特定できる場合は有効です。
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署名押印する 自筆証書遺言には、遺言者の署名と押印が必要です。 署名は戸籍の記載に従うのがもっとも安全ですが、通称名、芸名など、広く認知された名称ならば認められます。 印鑑は三文判で構いませんが、指印については無効とされた判例がありますので避けたほうが良いでしょう。 押印だけは遺言者以外の人がしても有効です。
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