|
秘密証書遺言の長所
|
| ・ | 名前さえ自書できれば作れる 名前さえ自書すればその他の内容はワープロ書きでも大丈夫です。この点は自筆証書遺言よりも楽に作成できます。また、完全な秘密を保てなくなりますが、第三者による代筆も認められます。 |
| ・ | 内容を秘密にできる 秘密証書遺言は、その内容を遺言者以外が見ることなく作成できます。また、必ず封筒に封印された状態で保管されますので、その内容は検認のときまで完全に秘密にできます。 |
| ・ | 取り消しが簡単 遺言者自ら遺言書を滅失させれば簡単に取り消せます。 |
|
|
| 秘密証書遺言の短所 |
| ・ | 検認が必要 遺言者が亡くなったあと、遺言の保管者または発見者が家庭裁判所に検認の手続を取る必要があります。 |
| ・ | 費用がかかる 作成には公証人手数料が必要です。 |
| ・ | 紛失の恐れがある 作成した遺言書の保管方法を作った人自身で考える必要があります。亡くなっても発見されない、紛失する、隠匿されるなどの恐れがあり、遺言が実現されない恐れがあります。 |
| ・ | 間違いがありえる 内容を秘密にするため、最終的に遺言内容が有効か無効か、間違いがないかなどを確認する方法がありません。 ただし、守秘義務を負う専門家(行政書士、弁護士など)に相談して内容の適正を確認すれば、秘密を保ちつつ適正な遺言書を作ることが可能です。 |
|
|