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秘密証書遺言

秘密証書遺言

内緒にしたいなら秘密証書遺言

秘密証書遺言は、特殊な遺言です。その内容を誰にも知らせることなく作成することができる遺言です。

秘密証書遺言の長所・短所

秘密証書遺言は内容を秘密にして作成できる遺言ですが、作成には公証人手数料がかかります。
秘密証書遺言の長所
名前さえ自書できれば作れる
名前さえ自書すればその他の内容はワープロ書きでも大丈夫です。この点は自筆証書遺言よりも楽に作成できます。また、完全な秘密を保てなくなりますが、第三者による代筆も認められます。
内容を秘密にできる
秘密証書遺言は、その内容を遺言者以外が見ることなく作成できます。また、必ず封筒に封印された状態で保管されますので、その内容は検認のときまで完全に秘密にできます。
取り消しが簡単
遺言者自ら遺言書を滅失させれば簡単に取り消せます。
秘密証書遺言の短所
検認が必要
遺言者が亡くなったあと、遺言の保管者または発見者が家庭裁判所に検認の手続を取る必要があります。
費用がかかる
作成には公証人手数料が必要です。
紛失の恐れがある
作成した遺言書の保管方法を作った人自身で考える必要があります。亡くなっても発見されない、紛失する、隠匿されるなどの恐れがあり、遺言が実現されない恐れがあります。
間違いがありえる
内容を秘密にするため、最終的に遺言内容が有効か無効か、間違いがないかなどを確認する方法がありません。
ただし、守秘義務を負う専門家(行政書士、弁護士など)に相談して内容の適正を確認すれば、秘密を保ちつつ適正な遺言書を作ることが可能です。

秘密証書遺言の要件

秘密証書遺言は、自分で体裁を整えてから公証人の確認を受けなければなりません。そういう意味では、公正証書や自筆証書遺言よりも難しいといえるかもしれません。。
遺言者が証書に署名押印する
遺言者は遺言の証書を作成し、署名と押印をします。
署名は自書でなければなりませんが、それ以外の内容はワープロ、代筆等でも構いません。
証書を封入して封印する
証書を封筒に封入し、証書に押印した印鑑で封印します。
遺言の申述をする
遺言者は、封書を公証人と証人2人以上の前に提出し、封書が自分の遺言書である旨を申述します。第三者が筆記したものである場合は、筆記した人物の住所氏名もあわせて申述します。
推定相続人や受贈者、その他一定の身分関係にある人は証人になれません。
封書に必要事項を記載する
立会人と遺言者それぞれが封書に必要な事項を書き込みます。
公証人は、封書を提出した日付および遺言者の申述内容を記載し、署名押印します。さらに、遺言者および証人全員がともに署名、押印することで、秘密証書遺言が完成します。

秘密証書遺言の訂正

秘密証書遺言の訂正は自筆証書遺言と同じ方法でできますが、最終的には封筒に入れて封緘してしまいますので、ひとたび作成が完了したものを訂正することはできません。
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