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遺言でできること

遺言でできること

遺言は想いを自由に伝えられる

遺言はとても自由です。書いてはいけないことなどなにひとつありません。願い、感謝の言葉、叱咤激励、あなたが伝えたいことを思うままに書き記してください。
そうすることが、あなたの遺言を家族や大事な人に向けた心のこもったものにしてくれるはずです。
実現できることを知っておこう
遺言が自由なのは、なにを書いてもいいという点についてです。残念ながら書いたことの意味付けや実現の可能性までがすべて書く人の自由になるわけではありません。
想いを伝えることに限界はありませんが、遺言によって物事を実現しようとすることにはどうしても限界があるのです。
遺言に書かれたことのうち、残された人が従わなければならないのはここに書かれた事柄に限られています。
これ以外のことについては、遺言書を読んだ人たちの自由意志に従うしかありませんので、どうしても従って欲しいことがある場合は注意が必要です。
遺言でできる身分行為
後見人を指定する
子供が成人する前に何かあったときに備えて、子供の後見人を決めておくことができます。
ただし、指定された人には拒否する権利もありますので、適切な人選・根回しが必要です。
後見監督人を指定する
子供の後見人を監督する人を決めておくこともできます。
もちろん、指定された人には拒否する権利もありますので、未成年後見人の指定同様に適切な人選・根回しが必要です。
子を認知する
生前に認知していなかった子供を認知することができます。
遺言でできる相続行為
相続分を指定する
それぞれの相続人がどれだけの遺産を相続するかを指定できます。
また、特定の人を指名して、その人が決めることにもできます。
遺産分割を指定する
それぞれの相続人に対して、どの遺産をどのように振り分けるかを指定できます。
また、特定の人を指名して、その人が決めることにもできます。
遺産分割を禁止する
5年までの任意の期間、遺産分割を禁止することができます。
担保責任を指定する
遺産に欠陥があった場合、例えば自動車が壊れていたとか、建物がシロアリに食われていたなど、そのままでは欠陥がある財産を相続した人に不公平になってしまいます。
このようなときのために、相続人の中から修繕や弁償する責任を負う人を指定することができます。
遺言執行者を指定する
遺言の内容を実現するための手続をする人を指定することができます。
指定されていない場合は相続人全員で手続することになるため、相続内容で不満が起こっている場合などにトラブルの原因となります。
遺留分減殺を指定する
遺留分減殺請求があった場合、原則としては最初に遺贈が、次に最近の生前贈与が、最後にその他の相続財産が減殺の対象になります。
この原則と違う順番で減殺するよう指定することができます。
相続人廃除を請求する
被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした相続人を、相続の対象から外すよう請求できます。
この請求は家庭裁判所の審判によって認められるかどうかが決まります。
相続人廃除取消を請求する
生前に廃除を受けて相続人ではなくなっていた人の排除を取り消すよう請求できます。
この請求は家庭裁判所の審判によって認められるかどうかが決まります。
特別受益者の相続分を指定する
相続の原則では、一定の遺贈や生前贈与は特別受益として相続分に算入され、結果的に相続に際しての特別受益者の取り分は少なくなります。
遺言で、この特別受益を相続分に含めないように指定することができます。
遺言でできる財産行為
遺贈する
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することです。
相続人でない人に遺産を分けるときは遺贈をすることになります。
信託を設定する
信託銀行などの信託業務を行う事業者に財産を管理、運用してもらうよう指定できます。
寄附行為をする
財団法人を設立するための手続を寄附行為と言い、遺言でこの手続を行うよう指定することができます。
いわゆる「寄付」よりも複雑な意味合いを持つ行為です。(単なる寄付は遺贈になります)
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