遺産分割トラブルが予想されている 遺言がなければ遺産分割協議が必要になりますが、子供たちの折り合いが悪いなど最初からトラブルの発生が予想される場合は、遺言で遺産分割の方法を定め、遺言執行者を指定してしまったほうが良いでしょう。
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代襲相続がある 不幸にしてお子さんの中にすでに亡くなった方がいる場合など、本来の相続人の子がいる場合は、相続人の子が代襲相続人として相続することになります。 代襲相続人は他の相続人よりも一般に年齢が若く、また身内の中での発言力も低いので、不公平な相続になってしまいがちです。 代襲相続人への不公平な扱いを排除するためには、遺言で代襲相続人への配慮をすることが必要です。
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配偶者の老後に備える必要がある 配偶者の監護を誰かにお願いしたいときは、遺言で負担付きの遺贈をするのが確実です。また、十分な遺産があれば遺言で信託を設定するのも良い方法です。
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