複数の遺言がある 新旧の遺言があっても、原則としてすべての遺言が有効です。後の遺言に前の遺言と矛盾する部分がある場合は、その部分についてだけ後の遺言の内容が有効になります。 2つの遺言を組み合わせて解釈するのは、難解で紛争の元になります。 新たに遺言を作るときは、古い遺言を取り消すことをはっきりと書いて、最初から作り直すようにしましょう。また、古い遺言が自筆証書や秘密証書ならば、シュレッダーにかけるなりして後に残さないようにしましょう。
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遺留分減殺請求に対する対処がない 遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求を受ける可能性があります。 遺留分は相続人に認められた正当な権利ですので、請求されたら拒めません。 できれば遺留分侵害する遺言は避け、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分を巡る紛争に対応できるよう、対処も盛り込んだ遺言にしましょう。
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長期間見直していない 資産状況、家族を取り巻く環境、遺言を取り巻く環境は刻一刻と変化を続けているはずです。 そのような状況下で何年も変更されずに置かれている遺言は、現状に全くそぐわない内容になっている可能性が高いです。 少なくとも10年、できれば3年に1度は見直しをすることをお勧めします。 長期間見直しをされていない遺言書は、もっとも危険な遺言書の1つです。
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