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法定後見
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| ・ | 心が衰えていて初めて利用できる すでに心が衰え、判断能力が失われている人が利用できる制度です。 将来に備えてあらかじめ利用を開始することはできません。 |
| ・ | 家庭裁判所にすべて決めてもらう 法定後見は家庭裁判所の審判によって開始されます。 後見を開始すべきかどうか、誰を後見人にするか、すべて最終決定権は家庭裁判所にあります。また、後見人の監督も原則として家庭裁判所が行います。 |
| ・ | 状況によって使える制度が変わる 法定後見には後見、保佐、補助の3つがあり、心の衰えがどれほどかによってどの制度を利用できるかが違います。たとえば後見相当の人の保佐の審判を申し立てると、申し立てのやり直しになります。 |
| ・ | 後見人の権限が決まっている 法定後見の後見人は、その権限が最初から法律で決められています。後見人の権限の範囲は非常に広範にわたり、後見を受ける人の生活全般をほぼ完全に取り仕切る権限があります。 保佐人や補助人の権限は後見人に比べるとはるかに限定されますが、その範囲は法定されています。 |
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| 任意後見 |
| ・ | 元気なうちから利用できる 元気なうちから、将来判断能力が低下してしまったときに備えて利用を開始することができます。 逆に、心が衰えてしまってからでは利用できなくなります。 |
| ・ | 契約によって成立する 任意後見は契約を締結し、家庭裁判所の審判を受けることで開始されます。 ただ法定後見と違い、家庭裁判所の審判は後見を利用できるかどうかの判断と後見を誰に監督させるかの判断です。 誰が後見人になるか、後見人がどのような権限を持ち、どのような仕事をしなければいけないのかはすべて契約に従います。 契約の内容では不十分になった場合は、後見人がより広範な権限を持つ法定後見に移行することも可能です。 |
| ・ | 制度の利用方法を選べる 任意後見制度の利用方法には将来型、移行型、即効型の3つがあります。どの方法を利用するかは当事者の自由です。 移行型は法定後見の欠点を補う利用方法として注目を浴びています。 |
| ・ | 後見人の権限を決められる 任意後見は契約によって利用する制度ですから、後見人の権限も契約で自由に決められます。 複数の人と後見契約を結んで仕事を分担してもらうこともできます。 どのような形で後見してもらうかは当事者の自由です。 |
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