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法定後見

法定後見制度の概要

法定後見は、すでに判断能力が低下した人を対象にしている成年後見制度です。
家庭裁判所の審判によって開始され、後見人の権限は法律で定められています。
法定後見は、どちらかと言うと事後的に利用される制度です。
実は家族のための制度
極端な言い方をすると、法定後見が始まるときには、ほとんどのケースでご本人は成年後見がなんなのかもわからない状態になっています。
逆に言えば、法定後見制度を利用する手続も、どのように後見事務を進めていくかも、結局はご家族の問題です。
「後見されるのは本人だから本人の問題だ。本人の意思が一番重要だ。」と言われるかもしれません。その通りです。誰もがそうしたいと願っています。ですが、法定後見を受ける人は意思能力をなくしているか非常に低下していますし、法律的な行為能力も制限されますから、ご家族の気持ちが主導せざるを得ないことがほとんどなのです。
ご自分の成年後見をどのようにコーディネートしていくかを考えるなら、法定後見よりも次項任意後見について理解を進めることをお勧めします。
この項は、後見を受ける方のご家族様向けと言う前提で記述しております。

法定後見の3類型・後見・保佐・補助

法定後見は後見を受ける方の状況に合わせて後見・保佐・補助の3つの類型に分類されます。これらの制度の内容は法定されています。なお、現在わが国で利用されている成年後見の類型は最も程度の重い後見が大多数を占めており、保佐、補助が利用されるケースは少数です。
後見
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者」に対して適用されます。
被後見人は、日常生活に関すること以外の法律行為を行うことができません。後見人が被後見人の代理人として被後見人の生活や財産を保護します。
保佐
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」に対して適用されます。
被保佐人は、一定の重要な法律行為を単独で行うことができず、保佐人の同意を得て行うことになります。結果として、被保佐人が単独で散財してしまうのを防ぎます。
補助
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」に対して適用されます。
被補助人は、家庭裁判所が審判で定めた一定の重要な法律行為を単独で行うことができず、補助人の同意を得て行うことになります。

後見人等の権限

後見人、保佐人、補助人には、法定後見の事務を遂行するために必要な権限が与えられます。
権限は次の通りです。
後見人
被後見人の財産に関する一切の法律行為を代理し、被後見人がした法律行為のうち、日常生活に関することを除いた一切を取り消す権限、および追認する権限を持ちます。例外として、被後見人の居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
保佐人
被保佐人の財産に関する法律行為のうち※1一定の事項の同意権を持ち、同意なしで行われた場合は取消権と追認権を持ちます。
また、家庭裁判所の審判によって代理権が付与される場合もあり、この場合は代理権が付与された行為について被保佐人を代理し、財産を管理します。付与された代理権に基づいて居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
補助人
家庭裁判所から※1一定の事項の一部に関する同意権または代理権を付与されます。同意なしで行われたこれらの行為に対しては、取消権と追認権を持ちます。
代理権が付与された行為については被補助人を代理し、財産を管理します。付与された代理権に基づいて居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
※1一定の事項とは次のものです。
元本を領収しまたはこれを利用すること
借財または保証をすること
不動産またはその他重要な財産の得喪を目的とする行為を為すこと
訴訟行為を為すこと
贈与、和解または仲裁契約を為すこと
相続の承諾もしくは放棄または遺産の分割を為すこと
贈与または遺贈を拒絶し、または負担付の贈与または遺贈を受諾すること
新築、増築、改築または大修繕を為すこと
民法602条に定められた期間を超える賃貸借を為すこと
これらの事項であっても、日常生活に関する行為として行われた行為については除外されます。

後見人等の義務

後見人等は、その職務を遂行するに当たって、被後見人等の身上に配慮し、その意思を尊重しなければなりません。
また、被後見人等に対して善良なる管理者の注意義務を負います。
この責任は最終的に被後見人等の相続人からの損害賠償請求等の形で追及されることになりますので、後見人等に就任する場合は十分注意としてください。

法定後見開始の手続

法定後見を開始するときは、原則として後見を受けようとする人の4親等内の親族が後見を受けようとする人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の審判」等を申し立てます。申し立てに必要な主なものは次の通りです。
取扱は全国一律ではありません、また個々の事情に合わせて求められる資料がありますので詳しいことは申し立てを行う家庭裁判所に確認しましょう。 後見人等候補者を推薦する場合には次のものも必要です。
後見開始の申し立てに必要なもの
申立書
診断書(成年後見様式のもの)
申立人の戸籍謄本
本人の戸籍謄本、戸籍附票
登記事項証明書または登記されていないことの証明書
鑑定費用(20万円程度)
所定の切手、収入印紙、登記印紙(数千円)
候補者の戸籍謄本
候補者の住民票
候補者の身分証明書
候補者の登記事項証明書または登記されていないことの証明書
家庭裁判所は、審理(事実関係の調査、本人の精神状態の鑑定、関係者への審問等)を行い、後見等が必要かどうかを総合的に判断し、「認容」または「却下」の審判を下します。ここに至るまでに、何度か家庭裁判所からの指示で書類を提出したり、出頭したりすることになります。指示に従って手続を進めましょう。
認容の審判が下ると後見人等が選任され、2週間以内に誰からも異議申し立てがなければ、審判が確定して法定後見が開始されます。
却下の審判が下った場合でも、不服申立の手続をとれば一度だけ審判のやり直しができます。
後見が始まったら
後見人等の最初の仕事は開始時の状況を報告することです。審判の際に最初の報告書の提出指示と期限が示されます。家庭裁判所と連絡を取り合ってとにかく最初の報告をしっかりとまとめましょう。
また、その間にも被後見人の生活の監護を行います。後見人の権限と職責を十分に理解して、被後見人の生活を守りましょう。
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