後見人 被後見人の財産に関する一切の法律行為を代理し、被後見人がした法律行為のうち、日常生活に関することを除いた一切を取り消す権限、および追認する権限を持ちます。例外として、被後見人の居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
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保佐人 被保佐人の財産に関する法律行為のうち※1一定の事項の同意権を持ち、同意なしで行われた場合は取消権と追認権を持ちます。 また、家庭裁判所の審判によって代理権が付与される場合もあり、この場合は代理権が付与された行為について被保佐人を代理し、財産を管理します。付与された代理権に基づいて居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
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補助人 家庭裁判所から※1一定の事項の一部に関する同意権または代理権を付与されます。同意なしで行われたこれらの行為に対しては、取消権と追認権を持ちます。 代理権が付与された行為については被補助人を代理し、財産を管理します。付与された代理権に基づいて居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
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