将来型 将来の判断力の低下に備えて任意後見契約を締結しておく形態です。 ひとまず後見人を確保しておけること、必要なだけ後見人を確保できることなど、任意後見契約特有の自由度を享受しつつ、実態としては法定後見に近い形で後見を開始する方法です。
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移行型 将来の判断能力低下に備えつつ、判断能力が健常なうちから必要に応じてに身の回りの監護をしてもらう形態です。 後述する事務委任契約を組み合わせることにより、後見開始の申し立てから実際に後見が開始されるまでの期間も監護してもらえます。もちろん、任意後見特有の自由な後見プランも確保できます。 さらに、死亡後の身辺整理についても事務委任契約に組み込めば法定後見の2つの問題点を両方ともクリアできます。
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即効型 任意後見契約締結からほとんど間を置かずに後見を開始する形態です。 任意後見自体は、法定後見における補助相当、つまりかなり軽度の判断能力の低下でも開始できますので理屈の上では問題ありませんが、実際には任意後見契約の締結能力の存否などが取り沙汰されるケースが無いとは言えません。 利用する際には他に方法はないかなど十分な検討が必要です。
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