| 移行型の任意後見契約にすることのメリット |
| ・ | 任意後見のみでは発生してしまう空白期間が発生しません 事務委任契約は任意後見監督人選任の申し立て中も有効ですので、成年後見制度のみでは発生してしまう空白期間が発生しません |
| ・ | 判断力の低下が発生しない場合でも任意後見とほぼ同様のサービスを受けられます 病院へ入院してしまった場合など、身体的な理由で成年後見のようなサービスを受けたいときに対応できます。 |
| ・ | 任意後見開始後の事務執行の要領をお互いに確認できます 事務委任を任意後見の試金石として、お互いに任意後見開始後の事務について確認しておくことができます。あらかじめ要領がわかっていれば、任せる側も受任する側も安心です |
| ・ | 死後の身辺整理の契約もできます 成年後見は本人が亡くなれば終了してしまいますので、死後の事務を行おうとしてもその権限が認められません。事務委任では死後の身辺整理程度の契約は有効なものとして成立しますので、死後のことまで任せることができます。 |