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事務委任

事務委任の概要

事務委任は、法定後見、任意後見が対象としていない領域をフォローする制度です。
成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断力が衰えた人のサポートをする制度ですから、判断力が健常な人は利用することができません。
しかし、判断力が健常であったとしても、病院に入院して寝たきりであったり、足腰が衰えて遠出ができない場合など、後見人のようになにかを代わりにしてくれる人がいてくれたらとても便利です。
このような場合に利用できるのが事務委任制度です。事務委任も任意後見と同様契約によって成立します。任意後見と違うのは、判断能力が健常なうちに契約を締結し、特に開始時期を指定しなければ契約締結と同時に効力が発生することです。つまり、判断能力が健常な間から始まっている契約と言うことになります。
委任契約では委任する人を委任者、委任される人を受任者と言います。
任意後見とよく似た制度
事務委任は任意後見契約とよく似ています。受任者の権限は委任契約で定めます。その内容は公序良俗に反していなければ自由です。任意後見契約で定めるものと同様の代理権を設定するのが一般的です。
任意後見契約との主な違いは次の点です。
事務委任と任意後見の主な違い
事務委任任意後見
委任者の判断力に関係なく有効になる本人の判断力が低下して任意後見監督人が選任されたときに有効になる
監督者がいない(委任者自ら監督する)必ず任意後見監督人が選任される
登記制度は無い契約内容が登記される

任意後見と複合して万全の体制を

事務委任は任意後見契約と組み合わせると様々なメリットを生み出します。いわゆる移行型の任意後見契約です。
移行型の任意後見契約にすることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
移行型の任意後見契約にすることのメリット
任意後見のみでは発生してしまう空白期間が発生しません
事務委任契約は任意後見監督人選任の申し立て中も有効ですので、成年後見制度のみでは発生してしまう空白期間が発生しません
判断力の低下が発生しない場合でも任意後見とほぼ同様のサービスを受けられます
病院へ入院してしまった場合など、身体的な理由で成年後見のようなサービスを受けたいときに対応できます。
任意後見開始後の事務執行の要領をお互いに確認できます
事務委任を任意後見の試金石として、お互いに任意後見開始後の事務について確認しておくことができます。あらかじめ要領がわかっていれば、任せる側も受任する側も安心です
死後の身辺整理の契約もできます
成年後見は本人が亡くなれば終了してしまいますので、死後の事務を行おうとしてもその権限が認められません。事務委任では死後の身辺整理程度の契約は有効なものとして成立しますので、死後のことまで任せることができます。

事務委任開始の手続

事務委任を開始するためには、事務委任契約を締結する必要があります。契約そのものは口頭でも成立しますが、代理権を第三者に疎明する必要がありますので通常は委任契約公正証書を作成します。
委任契約公正証書作成に必要なもの
委任者の印鑑証明
受任者の印鑑証明
諸費用1万3000円程度
事務委任が始まったら
事務委任の内容は任意後見に準じたものになることが一般的ですが、任意後見契約のように任意後見監督人が選任されることはありません。報告も、契約で定められているか委任者から求められることが無ければ特に必要ありません。ですが、それだけに受任者には権限と職責に対する深い理解が、委任者には受任者に対する深い信頼が必要です。委任は信頼関係に基づく制度です。当事者間の信頼を損なうことがないよう信義誠実の原則に則した運用を目指しましょう。
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