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相続の概要

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人が亡くなれば必ず相続が起こります

相続とは、亡くなった人の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。
相続によって受け継ぐ人を相続人といい、亡くなった人との間に一定の身分関係がある人が相続人になります。
人が亡くなれば必ず相続が発生します。

相続はしたくなくても起こりします

相続人になる人が、「相続します。」と宣言しなくても、相続は人が亡くなった瞬間に自動的に起こります。
財産がマイナスであったり、財産が欲しくない事情がある場合など、相続をしたくない場合には「私は相続しません。」と宣言しなければなりません。この宣言を「相続放棄」といい、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければ強制的に相続させられてしまいます。

相続には多くの事務手続が必要です

相続は自動的に起こりますが、それはあくまで理屈の世界の話です。
たとえば、亡くなった人の名義のままの銀行口座を相続したからと言って、その口座をそのまま使い続けるわけにはいきません。亡くなった人の口座を解約して、入っているお金を相続人が受け取らなければ、相続の内容が実現されたとはいえないのです。土地だって、自分で登記しなければ名義変更されません。
このように、現実の世界を相続の内容に合わせて変更するためには、多くの手続が必要です。この手続をすべて終わらせたときに、初めて本当の意味で相続が済んだと言えるでしょう。

相続完了までの長い長い道のり

では、実際に事務手続きを済ますためにはどんなことが必要なのでしょうか?
まずは誰が相続人なのかを調べなければいけません。財産がどれだけあるのかも確認しなければいけないでしょう。探してみれば遺言があるかもしれません。相続人が2人以上いたら分け方を決めなければいけませんし、行方不明の相続人や入院中で話し合いに参加できない相続人がいたら代理人を立てなければいけません。財産が多ければ相続税だって払わなければいけません。ここまで済ませて初めて銀行や法務局に手続にいけるのです。
相続完了までの道のりは長く面倒で、あちこちに落とし穴が仕掛けられています。途中に間違いがあればすべてやり直しになってしまうことだってあります。
トラブルのない相続になるよう、このサイトを活用して正しい手順で手続きしてください。
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