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財産調査

相続はいつでもまるごと

相続は「包括承継」です。包括承継とは、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐと言うことです。
相続人は財産の一部分だけを相続することはできません。
たとえ一人一人は一部分だけを相続する形だったとしても、共同相続人全員が受け継いだものを合わせると、亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続されています。相続するのであれば、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
差し引きで財産がいくらかはっきりしない場合には赤字にならない分だけ相続する手続もありますが、原則はすべて相続するかすべて放棄するかしかありません。
ですから、早い時期、できれば2ヶ月以内、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのか、マイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

相続財産は何種類もある

相続財産には遺産分割の対象になる相続財産(いわゆる相続財産)と相続税の課税対象になる財産(いわゆるみなし相続財産)、そしてそのどちらにもならない財産(祭祀財産)の3種類があります。
確認できた財産がどれに当たるかで、扱いが異なりますので注意しましょう。
相続財産

亡くなった人が所有していた家、現預金、有価証券などの一般的な財産
取扱い
遺産分割・相続税の対象になる。
みなし相続財産

亡くなった人が自分にかけていた子供を受取人に指定してある生命保険の保険金、退職金規定で配偶者が受け取ることになっている死亡退職金など
取扱い
遺産分割の対象にならないが相続税の対象になる。相続を放棄しても受け取れる。
祭祀財産

亡くなった人が所有していた墓所、仏壇など祖先を祭るために使われているもの
取扱い
亡くなった人の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判等により、相続人の誰か一人が受け継ぐ。相続税の課税対象にならない
財産調査の方法
具体的な財産調査の方法は対象となる財産によって異なります。
主な調査方法は次の通りですが、調査中の事情によっては特殊な方法を用いて調べることもあります。
手元動産

現金、宝石、貴金属、骨董品など
主な調査方法
亡くなった人の住まい、別荘等の家捜し。銀行の貸金庫解約、その他
不動産

住まい、収益不動産、別荘など。
主な調査方法
固定資産税納税通知書等で所在を確認後、当該自治体発行の名寄せ帳を取り寄せる
金融資産・債務

銀行預金、郵便貯金、株、債券等
主な調査方法
預貯金通帳、金融機関・証券会社からの郵便物で目星を付けて窓口で確認。取引先が広範な場合は住所地近辺の主な金融機関をしらみつぶしに当たる
目録の作成
財産調査の結果は財産の名称、所在、金額など、目録にまとめます。また、調査の途中で管理や保全が必要な財産が見付かった場合は、早急に適切な管理・保全の手当てをしておきます。
単純承認・放棄・限定承認
財産がプラスかマイナスかを調査し、必要か不要か、その判断ができたら相続するかどうかを決めます。
このときできるのは次の3つの選択です。
単純承認
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
特に手続きは必要ありません。
放棄
なにも受け継がない選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
限定承認
財産が差し引きでプラスなら相続する選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申立できません。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
ここまでできたら、いよいよ相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。
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