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遺産分割協議

なにをもらうのかは自分たちで決める
誰がどのくらいの財産をもらえるかは法律で決まっていますが、具体的になにを貰うかまでは決まっていません。遺言で、誰が何を貰うのかが事細かに決められているならすべて遺言に従えば良いですが、遺言に必ずしもすべての財産の行方が書かれているとは限りません。ですから、ほとんどの相続において、一人一人に割り当てられる相続財産を決めなければいけません。
遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合にどの財産を誰が取得するのかを決めるために行う話し合いです。

ガイドラインは法定相続分

遺言で誰がどれだけの財産を取るかが決められている場合は遺言の内容に従いますが、遺言で各相続人がどれだけの財産を取るかが決まっていない場合に誰がどれだけの財産を貰うのかは法律で決まっています。これを法定相続分といい、次のようになっています。
遺産分割協議では、この法定相続分を目安に各相続人がもらうものを決めていくのが一般的です。
法定相続分

決まったことは遺産分割協議書に

遺産分割協議で、誰が何をどれだけ取るのかが決まったら、その内容を書面にします。
これを遺産分割協議書といい、相続財産の名義変更や銀行の解約手続などの際に必要になります。
協議がまとまらなければ調停・審判
遺産分割協議は話し合いですから、どうしても意見がまとまらない場合があります。かといって、いつまでも相続の手続をしないでいる訳にはいきません。
相続は2代3代と受け継がれます。相続手続を済ませていない相続権もまた相続の対象ですから、時間が経てば相続人の相続人、子供や孫の代で名義変更手続きをしなければならなくなってしまいます。そうなると、もはやその当時の事情を知る人はいないでしょうし、行方知れずになってしまっている相続権者もいるかもしれません。このようになってしまった相続手続を完了させるには多大な時間と労力を費やさなければなりません。
そうならずに済むように、遺産分割協議がうまく進まない場合は家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。
これは、家庭裁判所が間に入って相続人同士の意見を調整してくれる手続です。仮に意見がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判によって各相続人の相続分を決めてくれますので、必ず最終的な結論が出ます。
どうしても協議が進まなくなってしまったときは調停を利用しましょう。
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遺言・相続・成年後見の頼れる知恵袋 最終更新日 
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