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相続税申告

相続税が発生する相続はわずか5%

相続といえば相続税を払うものだと言うイメージがありますが、実は相続税が発生する相続は相続件数の5%程度しかありません。
相続税には基礎控除枠と言うものがあり、相続する財産の評価額が基礎控除枠を超えない場合は相続税が発生しません。また、この場合は申告する必要もないのです。
相続財産の評価額が基礎控除枠を超える場合でも、数々の特例を利用して申告すれば最終的に相続税を払う必要がないケースもあります。
相続が始まったからと言って、あわてて税務署に駆け込む必要はありません。
まずは相続財産が基礎控除を超えていないかかどうかから確認しましょう。
基礎控除は最低でも6,000万円
では、基礎控除額は一体いくらなのでしょうか?現在の基礎控除額は次のように計算されます。
基礎控除額
固定枠(5,000万円)+相続人数枠(相続人数×1,000万円)
相続人数は誰も相続を放棄しなかった場合の法定相続人の人数で計算する。代襲相続がある場合は代襲相続人も含める。相続人に養子がいる場合は、養子2人目以降は相続人数に含めない。
通常、相続人は最低でも1人はいますから、基礎控除の最低額は6,000万円と言うことになります。(相続人がいない人が遺言によって遺贈を行った場合を除く)

相続税の計算方法

相続税の計算は、まず最初に相続財産全体にかかる税額を決め、その税額を実際にもらった財産の割合に合わせて一人一人の相続人に割り振ります。
少し特殊な計算方法ですので注意しましょう。
1.相続財産の課税評価額から基礎控除を差し引く
2.1の金額を、法定相続分に従って分割する
3.分割した課税評価額それぞれにおいて、速算表で金額を算出する
相続税額速算表
相続税額=各法定相続人の取得金額×税率−控除額
各法定相続人の取得金額税率控除額
1000万円以下10%0円
1000万円超〜3000万円以下15%50万円
3000万円超〜5000万円以下20%200万円
5000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円
4.金額を合計する
こうして出た金額が相続税の総額です。
たとえば、相続財産1億2000万円、法定相続人が配偶者と子供2人の場合の相続税は、次のようになります。
1.基礎控除を差し引く
1億,2000万−(5,000万+1,000万×3)=4,000万
2.法定相続分にしたがって分割する
配偶者4,000万×1/2=2,000万
子A4,000万×1/2×1/2=1,000万
子B4,000万×1/2×1/2=1,000万
3.速算表によってそれぞれの金額を算出する
配偶者2,000万×15%-50万円=250万
子A1,000万×10%=100万
子B1,000万×10%=100万
4.金額を合計する
250万+100万+100万=450万円
この例の場合だと、450万円を実際に各相続人が取得した割合にあわせて按分し、それぞれの相続人に控除がある場合は控除額を差し引いて、一人一人の相続税額が決まります。

相続財産の評価方法

相続税は相続財産の金額から計算されます。このため、お金でない相続財産でもお金にしたらいくらになるかを評価して、その金額をもとに相続税を決めます。
この評価額を課税評価額と言います。課税評価額の計算方法は財産の種類によって異なります。
預貯金
額面そのままの金額で評価します。
保険金
下りた保険金に亡くなった人が払った保険料の割合を乗じた額を評価額とします。
株券・有価証券
取引相場があれば相場の価格から一定の条件に該当する価格を採用し、取引相場が無ければ国税庁によって定められた評価方法に従って評価します。
不動産
家屋の場合は固定資産税の評価額がそのまま課税評価額となります。土地の場合は路線価で算出します。路線価が無い土地では倍率方式等を採用して決めます。詳しくは管轄税務署に確認します。
借地権・借家権
自用地として使用した場合の価格から借地権割合を引いた価格で評価します。借家権については、その権利を取引する慣行がある地域以外では課税されません。
その他の動産
宝石、貴金属、書画、骨董などは鑑定士による鑑定価格で評価します。一般的な家財道具や自動車の評価は同等の中古品の市場価格で評価します。
原則は10ヶ月以内
相続税の申告・納付は相続開始から10ヶ月以内に行うことになっています。ですから、相続税が発生する場合はこの時期を目標にして相続手続を進めるのが良いでしょう。
仮に相続手続がスムーズに進まず、申告期限が来てしまったとしても、法定相続分にしたがって申告納付すれば大丈夫です。ただし、各種の相続税控除が利用できなくなくなることがありますので、できるかぎり相続人全員で協力して手続をスムーズに進めましょう。
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