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相続の概要 相続人調査 財産調査 遺産分割協議 相続税申告 分割手続 遺産分割協議書例

分割手続

相続財産を個人のものに
遺産分割協議が完了したら、いよいよ財産を各相続人に分けることになります。
分割手続が終わることで名実ともに相続財産が相続人個人の手に渡ることになります。
分割手続で行う作業は財産によって異なります。分割の仕方によっては非常に手間がかかる場合もあります。相続財産によっては相続人の適格性を問われる特殊なものもあります。遺産分割協議までの手続の段階で十分に検討しておくことが重要です。この段階まで来て、やり直しになると大変な労力を無駄にすることになります。
具体的な手続に入る前に
遺産分割に入る前に、手元にある資料や書類が必要十分であるかを確認しましょう。
分割手続をするためには、「自分がその財産の権利を受け継ぐことになった正当な権利者であることの証明」が必要です。
証明しうる十分な資料がなければ分割手続を受け付けてもらえません。少なくとも次の点は確認しておきましょう。
戸除籍原戸籍は揃っていますか?
相続人調査で集めた戸除籍原戸籍の謄本がすべて揃っている必要があります。相続人であること、遺産分割協議書に署名捺印した相続人以外に相続人がいないことを確認できるすべての戸除籍原戸籍が揃っていなければなりません。もし不足していたら急いで取り直しましょう。
遺言書がある場合は遺言書も忘れずに用意しましょう。
遺産分割協議書にはすべての相続人が署名捺印していますか?
遺産分割協議はすべての相続人が同意して初めて成立します。たとえ一名であっても協議に参加していない相続人があった場合は無効になってしまいます。
全員の署名捺印を忘れないでください。捺印は実印でなければほとんどの機関が受け付けてくれませんので必ず実印を押してもらいましょう。
受け継ぐべき財産は明確に書かれていますか?
遺産分割協議書には、明確に財産の名称等と取得者が書かれていますか?
不動産を登記する場合は、登記簿の記載どおりの内容で特定されていないと、面倒なことになることがあります。
また、協議から忘れ去られている財産があった場合は、再度その財産についてだけの協議をしなければいけません。
遺産分割協議書に印鑑証明書が添付されていますか?
遺産分割協議書の捺印を実印でするということは、その印鑑が実印であると言う証明が必要になります。つまり、印鑑証明書もセットで付いていなければいけません。
全員分の印鑑証明書があるかどうかを確認しましょう。
具体的な手続
分割手続はケースバイケースで非常に多岐に亘りますが、主な財産の分割手続と必要なものは次の通りです。もちろん戸除籍原戸籍一式・遺産分割協議書・印鑑証明書はどの手続でも必須です。
現金・預金
手続の流れ
通常、預金の分割を行う場合は口座を解約して引き出し、現金化して分割しますの。金融機関によって多少取り扱いが違いますので詳しくは金融機関に問い合わせます。
現金には名義変更の問題はありませんが、正しく分割されたのかどうかを明らかにするために、銀行に振り込む、口座を新設して入金し通帳を引き渡すなどの方法によったほうが後々トラブルになりません。
必要なもの
・預貯金通帳
・実印
・被相続人の届出印(稀に求められる)
不動産
手続の流れ
相続登記と市区町村への固定資産税納付義務者の変更手続きが必要です。
通常、各年の一定の時期までに登記を完了すれば自動的に固定資産税納付義務者も変更されますが、登記しなかった場合や登記の時期が遅かった場合などは、事実上の所有者が納付義務者になりますので注意が必要です。
詳しいことは市区町村の資産税を担当する課に問い合わせます。
必要なもの
・亡くなった人の住民票除票、戸籍附票(最終住所と登記簿住所が違う場合)
・不動産を取得する人の住民票
・登記申請書
・相続関係図
・固定資産税評価証明書
・登録免許税(収入印紙で納付)
株券・有価証券
手続の流れ
証券会社等に対して名義変更や解約の手続きを取ります。単純に現金化できるものもあれば、相続人の口座を新規に開設して移転させる必要がある場合もあります。
詳細は証券会社等によって異なりますので都度問い合わせます。
必要なもの
・名義変更する人の住民票
・通帳
・実印
・株券(預り証)
生命保険金
手続の流れ
保険会社に対して給付を申請します。
いわゆる相続財産に該当する場合としない場合とで扱いが異なります。
詳細は保険会社に問い合わせます。
必要なもの
・実印
・被相続人の死亡診断書
・生命保険証書
自動車
手続の流れ
陸運事務所で名義変更の手続きをします。
必要なもの
・車検証
・自賠責保険証書
・実印
借地権・借家権
手続の流れ
契約の引継ぎ若しくは更改の手続を取ります。
契約ですので、特に手続き上定まった形はありません。
必要なもの
・都度異なります
許可・免許
手続の流れ
たばこ小売業の許可や酒類販売業免許など相続可能な営業許可、免許はそれぞれ決められた手続に従って相続します。
営業を廃止するのであれば廃止の手続が必要です。不動産に付随して道路占用許可を相続する必要がある場合もあります。
必要なもの
それぞれ異なりますので担当公官庁署に確認します。
分割完了後
分割が完了すれば、相続の手続は終了です。
ですが、後日の紛争を防ぐため、相続手続で作成した書面や収集した資料は大事に保管しておきましょう。相続回復請求権の時効は20年ですので、それまでは保管するつもりでいましょう。
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